主催者向け特約規約
バージョン: v3 / 効力発生日: 2026-07-27
本特約は、NEPPA(運営責任者:植田 遼太、以下「当方」)が提供するチケット販売プラットフォーム「NEPPA」 (以下「本サービス」)上でイベントを主催し、参加者にチケットを販売する主催者(以下「主催者」)と当方との間で適用される特別条項です。本特約は、利用規約に上乗せして適用されます。
第1章 総則
第1条(目的)
本特約は、主催者が本サービスを通じてイベントを企画・告知・販売・運営するにあたっての権利義務、当方との間の役割分担および費用負担を定めることを目的とします。
第2条(優先順位)
- 主催者には、一般の利用規約および本特約の双方が適用されます
- 本特約と一般利用規約が矛盾する場合、主催者に関しては本特約が優先します
- 当方が別途提示する個別規定(ガイドライン・料金表・FAQ 等)は本特約の一部を構成します
第3条(定義)
- 「主催者」:業として(反復継続の意思をもって)イベントを主催する者として、本サービス上でイベントを作成・告知・販売するアカウント保有者
- 「参加者」:主催者のイベントに対し本サービスを通じてチケットを購入する者
- 「販売元(MoR)」:参加者に対する販売業者として表記される主体。本サービスでは当方がこれに該当します
- 「決済代行サービス」:Stripe, Inc. および Stripe Japan 株式会社(以下総称して「Stripe 社」)が提供する Stripe Connect Express 等の決済代行サービス
- 「Connected Account」:主催者が業務委託料の受取のために Stripe 社に開設する Stripe Express アカウント
- 「プラットフォーム利用料」:当方が主催者から収受する本サービスの利用対価(決済手数料を含む)
- 「業務委託料」:当方が主催者に対し、チケット代金および応援ギフトに係る分配金からプラットフォーム利用料その他当方所定の控除額を差し引いて支払う業務委託料(または仕入代金)
- 「Post-event Payout」:イベント終了後に当方が確定した業務委託料を主催者の Connected Account へ送金する運用
- 「Rolling Reserve」:チャージバックおよび返金リスクに備えて、当方が業務委託料の一部を一定期間留保する運用
第2章 役割分担(MoR モデル)
第4条(販売業者の地位)
- 当方は、本サービスにおけるチケット販売の販売業者(Merchant of Record)として、参加者に対し特定商取引法その他の法令上の表記義務および一次的責任を負います
- 主催者は、当方の販売業者としての地位と矛盾する表示(例:自己を販売業者と表示する、独自の特商法表記を掲載する、独自の決済手段に誘導する等)を行ってはなりません
- 主催者は、自己を「興行主」または「開催者」として表示することができます。ただし、表示名は本特約およびガイドラインに従い、実在性・公序良俗に反しない範囲とします
第5条(Stripe Connect の利用)
- 主催者は、売上金の受取のため Stripe 社との間で Connected Account を開設し、Stripe Connected Account Agreement(stripe.com/jp/connect-account/legal)に同意する必要があります
- 主催者は、Stripe 社が定める規約・ポリシー・禁止業種リストを遵守するものとし、違反があった場合は当方に対し直ちに通知します
- Stripe 社の審査・調査・資料要求があった場合、主催者は速やかに応じるものとします。当方は、Stripe 社の要請に基づき Connected Account を凍結・解約し、または主催者のアカウントを停止することができます
第3章 料金・決済・払出
第6条(プラットフォーム利用料)
- 主催者は、本サービスの利用対価として、当方が別途料金ページに定めるプラットフォーム利用料を当方に対し支払うものとします
- 購入者が支払うチケット代金および応援ギフト代金は、特定商取引法上 NEPPA の売上として当方が受領します。当方は主催者が提供するイベント開催役務および関連する活動の対価として、当方の定める評価・精算方法に基づき算定した金額から所定のプラットフォーム利用料(Destination Charges 方式により決済ごとに application fee として自動的に当方が保持)その他当方所定の控除額を差し引いた金額を、業務委託料として主催者に支払います。主催者は、本取引における売上主体が当方であり、主催者が当方から受領するのは業務委託料であることを了承します
- プラットフォーム利用料の料率・固定額・算定方法は、当方が合理的な裁量により変更できます。重要な変更は効力発生日の 2 週間以上前までに告知します
第7条(業務委託料の支払い・Post-event Payout)
- 当方は、贈られたギフト、イベントの売上、参加者の行動その他当方の定める指標に基づいてイベントを評価し、その評価および当方の定める精算方法に基づき業務委託料を確定します。ギフト分配金はイベント売上金と合算して支払われます
- 当方は、原則として、イベント終了日が各月1日から15日までの場合は翌月1日に入金額を確定し翌月5日に、イベント終了日が各月16日から月末までの場合は翌月16日に入金額を確定し翌月20日に、主催者の Connected Account から登録済み銀行口座への振込処理を開始します。確定日が土日祝日にあたる場合は翌営業日に、振込処理日が土日祝日にあたる場合は前営業日にそれぞれ調整します
- 当方は、銀行口座への振込処理時に、振込1回あたり300円(税込)の振込手数料を業務委託料から控除します。組戻し、再送金その他支払い処理に関連して決済代行事業者または金融機関が定める追加の手数料・費用が発生する場合、当方は当該金額を業務委託料または将来の支払額から控除できます
- 返金申請、チャージバック、決済紛争、本人確認・口座情報の不備、決済代行事業者または金融機関による審査・制限その他当方が確認を要すると判断した事由がある場合、当方は支払いを保留し、次回以降の振込処理日に繰り越すことができます
- イベント開催前の業務委託料の前払い請求には原則として応じません。ただし、当方が個別に承認した場合に限り、リザーブ・留保条件付きで前払いを行う場合があります
- 主催者が提供する口座情報・本人確認情報の不備により支払いが失敗した場合、再送金に要する費用は主催者の負担とします
第8条(Rolling Reserve / 留保)
- 当方は、チャージバック・返金・苦情の発生状況等を勘案し、主催者ごとに Rolling Reserve(留保率・留保期間)を設定できます
- 留保率は業務委託料の 0〜50%、留保期間は 0〜180 日の範囲で、当方が合理的な裁量により決定します
- 留保期間経過後、チャージバック・返金による相殺後の残額が主催者に支払われます
第4章 返金・チャージバック・求償
第9条(返金の一次対応)
- MoR である当方が、参加者からの返金請求・問い合わせに対する一次対応を行います
- 主催者都合によるイベントの中止・延期・開催条件の重大な変更(日時・会場・出演者の主要変更を含む)があった場合、当方は参加者に対しチケット代金を全額返金することができます
- 前項の場合、主催者は当方に対し、返金した金額、決済手数料、振込手数料、返金事務手数料その他当方が合理的に負担した費用の合計額を支払う義務を負います。返金・中止・チャージバック・当方裁量返金に伴う費用は、原則として主催者の経済的負担とします
- 主催者都合中止により発生する返金総額が、主催者の未送金売上金(Stripe Connect 残高および当方が留保している未払業務委託料の合計)を超過する不足額が見込まれる場合、主催者は当方が指定する方法(クレジットカード決済等)により、当該不足額を事前に当方へ支払う義務を負います。当方は当該不足額を立て替えず、主催者の支払い完了が確認できるまで参加者への返金処理を実行しないものとします。なお、参加者保護のため当方が緊急に立替返金を行った場合、当該立替額は第11条に基づき主催者に求償します
- 参加者都合によるキャンセル(一般利用規約第14条第2項)の場合、当方は返金事務手数料として返金対象額の 5%(税別、消費税相当額を含む実効率は 5.5%)を返金額から控除します。当該手数料は、返金処理・決済処理・問い合わせ対応その他事務対応に要する費用の補填として当方が収受します。主催者の経済的負担とはなりません
- 購入者が負担した当方のプラットフォーム利用料(システム利用料)は、原則として返金対象外とします。ただし、主催者都合中止の場合に限り、主催者は当方が用意する選択肢のもとで、当該手数料相当額を追加で負担して参加者へ返金することを任意で選択できます。当該選択は、主催者の経済的負担として第7条・第11条の精算対象に含まれます
- 決済手段別の購入者負担上乗せ手数料(コンビニ決済手数料・銀行振込関連手数料その他購入者が選択した決済手段に係る手数料)は、理由を問わず返金対象外とします
第10条(チャージバック)
- 参加者が発行カード会社等に対しチャージバックを申し立てた場合、当方が Stripe 社を通じて一次的に負担します
- 主催者は、チャージバック事案の調査に必要な証憑(受付記録・入場ログ・出演者記録・会場写真等)を当方の要請から 7 日以内に提出する義務を負います
- チャージバックが、主催者の故意・重過失・本特約違反・法令違反・虚偽広告・公序良俗違反等に起因する場合、主催者は当方が負担した金額および付随費用の全額について当方に求償される責任を負います
第11条(相殺・売上金からの控除)
- 主催者は、前 2 条に基づき当方が有する求償権その他の債権(未払プラットフォーム利用料・返金事務手数料・チャージバック関連費用・調査対応費用等を含む)について、当方が主催者の未払業務委託料(未払出残高・Rolling Reserve 残高を含む)から任意に相殺・控除することに予め同意します
- 売上金からの控除で不足する場合、当方は主催者に対し差額を請求することができ、主催者は請求書受領後 14 日以内に支払うものとします
第5章 主催者の義務
第12条(イベント情報の正確性)
- 主催者は、イベントの日時・会場・出演者・入場条件・料金・年齢制限等につき、虚偽・誤認・誇大な表示を行ってはなりません
- 主催者は、イベント告知において景品表示法・特定商取引法(当方経由での販売に関する範囲を除く)・薬機法その他関連法令を遵守します
- 主催者は、出演者・権利者から必要な許諾(著作権・商標権・肖像権・パブリシティ権を含む)を取得したうえでイベントを実施します
第13条(会場・安全管理)
- 主催者は、会場の使用許諾を適法に取得し、消防法・建築基準法・興行場法・風営法その他関連法令を遵守します
- 主催者は、会場収容定員を超える販売を行ってはなりません
- 主催者は、参加者の安全確保(混雑管理・救護体制・緊急時対応)について一次的な責任を負います
第14条(税務・インボイス)
- 主催者が当方から受領する業務委託料に対する所得税・法人税・消費税その他の税は、主催者が自己の責任で申告・納税します。本取引における売上主体は当方であり、主催者は当方からの業務委託料受領者として適切に課税処理を行うものとします
- 主催者は、自己が適格請求書発行事業者であるか否かを正確に登録し、登録内容に変更があった場合は遅滞なく本サービス上で更新します
第15条(反社会的勢力の排除)
- 主催者は、自己および自己の役員・主要な構成員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と取引・交流を有しないことを表明し保証します
- 主催者が前項に違反したことが判明した場合、当方は何らの催告なく直ちに本特約を解除し、主催者アカウントを停止することができます
第16条(禁止コンテンツ・禁止行為)
- 主催者は、以下のいずれかに該当するイベントを本サービス上で販売してはなりません
- 違法な賭博・賭け事、児童を性的に扱うもの、差別・ヘイトを煽るもの
- Stripe 社の禁止業種リストに該当するもの
- チケットの転売目的での大量販売、ダイナミックプライシングを偽装した販売
- その他当方が合理的に不適切と判断するもの
- 主催者は、参加者からの返金請求・問い合わせに対し当方を介さず直接取引を誘導してはなりません
第6章 当方の権限
第17条(コンテンツコントロール・アカウント停止)
- 当方は、MoR として参加者に対し販売責任を負うため、次の場合、事前通知なくイベントの非公開化、販売停止、主催者アカウントの一時停止または解約を行うことができます
- 本特約または一般利用規約に違反する疑いがある場合
- 参加者からの苦情が多発し、または重大なトラブルが発生した場合
- Stripe 社・カード会社・加盟店審査機関から指摘を受けた場合
- 反社会的勢力との関与が疑われる場合
- 主催者が支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これらに類する手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てを行ったとき
- その他当方が合理的に必要と判断した場合
- 当方が、参加者からの返金請求・チャージバック調査・本人確認・苦情対応その他本サービス運営上必要な照会・通知について、当方が指定する方法(電子メール、本サービス上の通知等)により主催者に連絡したにもかかわらず、当該連絡から 30 日を経過してもなお主催者の応答がない場合、当方は本サービスの利用を一時停止することができます。停止期間中は新規イベントの公開・販売、新規参加者の受付、業務委託料の出金処理を行うことができません。主催者の応答後、当方が必要と判断した対応(資料提出・支払い・本人確認の更新等)が完了した時点で停止を解除します
- 前各項の措置により主催者に生じた損害について、当方は責任を負いません。ただし、当方の故意または重過失による場合を除きます
第18条(審査協力義務)
主催者は、当方がカード会社・加盟店審査機関(JCB 等)・Stripe 社・警察・行政機関その他から照会を受けた場合において、イベントの実在性・運営実態・参加者情報(個人情報保護法の範囲内)その他合理的に必要な事項について資料提出・説明等の協力を行う義務を負います。
第7章 一般条項
第19条(損害賠償)
- 主催者が本特約に違反して当方に損害を与えた場合、当方は主催者に対し損害賠償を請求することができます
- 当方が主催者に対して負う損害賠償の上限額は、当方の故意または重過失による場合を除き、直近 12 か月間に当該主催者が本サービスに支払ったプラットフォーム利用料の合計額を上限とします
第20条(本特約の変更・再同意)
- 当方は、民法第 548 条の 4 に基づき、主催者の個別の同意なく本特約を変更することができます
- 本特約の変更にあたっては、効力発生日の 2 週間以上前までに本サービス上で告知します。ただし、Stripe 社・カード会社・関連法令の変更に伴う緊急変更はこの限りではありません
- 重大な変更が行われた場合、主催者は改定後の初回ダッシュボードアクセス時に再同意の手続を求められることがあります。再同意を行わない主催者は、同意するまで新規イベントの作成・販売を行うことができません
第21条(解除)
- 主催者は、未払の業務委託料および未精算のチャージバック・求償債務が存在しないことを条件として、いつでも本特約を解約することができます
- 当方は、主催者が本特約に違反した場合、催告なく本特約を解除することができます
第22条(権利義務の譲渡禁止)
主催者は、当方の書面による事前承諾なく、本特約上の地位、権利、義務を第三者に譲渡・移転・担保設定してはなりません。
第23条(準拠法・管轄裁判所)
- 本特約は日本法に準拠して解釈されます
- 本特約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします
第24条(お問い合わせ)
本特約に関するお問い合わせは、メール(contact@neppatix.jp)までご連絡ください。