主催者向け特約規約
バージョン: v3 / 効力発生日
本特約は、
第1章 総則
第1条 (目的)
本特約は、
第2条 (優先順位)
- 主催者には、
一般の 利用規約および本特約の 双方が 適用されます - 本特約と
一般利用規約が 矛盾する 場合、 主催者に 関しては 本特約が 優先します - 当方が
別途提示する 個別規定 (ガイドライン・料金表・FAQ 等)は 本特約の 一部を 構成します
第3条 (定義)
- 「主催者」
:業と して (反復継続の 意思を もって) イベントを 主催する 者と して、 本サービス上で イベントを 作成・告知・販売する アカウント保有者 - 「参加者」
:主催者の イベントに 対し本サービスを 通じて チケットを 購入する 者 - 「販売元
(MoR)」 :参加者に 対する 販売業者と して 表記される主体。 本サービスでは 当方が これに 該当します - 「決済代行サービス」
:Stripe, Inc. および Stripe Japan 株式会社 (以下 総称して 「Stripe 社」)が 提供する Stripe Connect Express 等の 決済代行サービス - 「Connected Account」
:主催者が 業務委託料の 受取の ために Stripe 社に 開設する Stripe Express アカウント - 「プラットフォーム利用料」
:当方が 主催者から 収受する 本サービスの 利用対価 (決済手数料を 含む) - 「業務委託料」
:当方が 主催者に 対し、 チケット代金および応援ギフトに 係る 分配金から プラットフォーム利用料その 他当方 所定の 控除額を 差し引いて 支払う 業務委託料(または 仕入代金) - 「Post-event Payout」
:イベント終了後に 当方が 確定した 業務委託料を 主催者の Connected Account へ 送金する 運用 - 「Rolling Reserve」
:チャージバックおよび返金リスクに 備えて、 当方が 業務委託料の 一部を 一定期間留保する 運用
第2章 役割分担 (MoR モデル)
第4条 (販売業者の 地位)
- 当方は、
本サービスに おける チケット販売の 販売業者 (Merchant of Record)と して、 参加者に 対し特定商取引法 その 他の 法令上の 表記義務および一次的責任を 負います - 主催者は、
当方の 販売業者と しての 地位と 矛盾する 表示 (例:自己を 販売業者と 表示する、 独自の 特商法表記を 掲載する、 独自の 決済手段に 誘導する 等)を 行っては なりません - 主催者は、
自己を 「興行主」または 「開催者」と して 表示する ことができます。 ただし、 表示名は 本特約およびガイドラインに 従い、 実在性・公序良俗に 反しない 範囲とします
第5条 (Stripe Connect の 利用)
- 主催者は、
売上金の 受取の ため Stripe 社との 間で Connected Account を 開設し、 Stripe Connected Account Agreement (stripe.com/jp/connect-account/legal)に 同意する 必要が あります - 主催者は、
Stripe 社が 定める 規約・ポリシー・禁止業種リストを 遵守する ものとし、 違反が あった 場合は 当方に 対し直ちに 通知します - Stripe 社の
審査・調査・資料要求が あった 場合、 主催者は 速やかに 応じる ものとします。 当方は、 Stripe 社の 要請に 基づき Connected Account を 凍結・ 解約し、 または 主催者の アカウントを 停止する ことができます
第3章 料金・決済・払出
第6条 (プラットフォーム利用料)
- 主催者は、
本サービスの 利用対価と して、 当方が 別途料金ページに 定める プラットフォーム利用料を 当方に 対し支払う ものとします - 購入者が
支払う チケット代金および応援ギフト代金は、 特定商取引法上 NEPPA の 売上と して 当方が 受領します。 当方は 主催者が 提供する イベント開催役務および関連する 活動の 対価と して、 当方の 定める 評価・精算方法に 基づき算定した 金額から 所定の プラットフォーム利用料(Destination Charges 方式に より 決済ごとに application fee と して 自動的に 当方が 保持) その 他当方 所定の 控除額を 差し引いた 金額を、 業務委託料と して 主催者に 支払います。 主催者は、 本取引に おける 売上主体が 当方であり、 主催者が 当方から 受領するのは 業務委託料である ことを 了承します - プラットフォーム利用料の
料率・固定額・算定方法は、 当方が 合理的な 裁量に より 変更できます。 重要な 変更は 効力発生日の 2 週間以上 前までに 告知します
第7条 (業務委託料の 支払い・Post-event Payout)
- 当方は、
贈られた ギフト、 イベントの 売上、 参加者の 行動 その 他当方の 定める 指標に 基づいて イベントを 評価し、 その 評価および当方の 定める 精算方法に 基づき業務委託料を 確定します。 ギフト分配金は イベント売上金と 合算して 支払われます - 当方は、
原則と して、 イベント終了日が 各月1日から 15日までの 場合は 翌月1日に 入金額を 確定し翌月5日に、 イベント終了日が 各月16日から 月末までの 場合は 翌月16日に 入金額を 確定し翌月20日に、 主催者の Connected Account から 登録済み銀行口座への 振込処理を 開始します。 確定日が 土日祝日に あたる 場合は 翌営業日に、 振込処理日が 土日祝日に あたる 場合は 前営業日に それぞれ調整します - 当方は、
銀行口座への 振込処理時に、 振込1回あたり300円 (税込)の 振込手数料を 業務委託料から 控除します。 組戻し、 再送金 その 他支払い 処理に 関連して 決済代行事業者または 金融機関が 定める 追加の 手数料・ 費用が 発生する 場合、 当方は 当該金額を 業務委託料または 将来の 支払額から 控除できます - 返金申請、
チャージバック、 決済紛争、 本人確認・口座情報の 不備、 決済代行事業者または 金融機関に よる 審査・ 制限 その 他当方が 確認を 要すると 判断した 事由が ある 場合、 当方は 支払いを 保留し、 次回以降の 振込処理日に 繰り越すことができます - イベント開催前の
業務委託料の 前払い 請求には 原則と して 応じません。 ただし、 当方が 個別に 承認した 場合に 限り、 リザーブ・留保条件付きで 前払いを 行う 場合が あります - 主催者が
提供する 口座情報・本人確認情報の 不備に より 支払いが 失敗した 場合、 再送金に 要する 費用は 主催者の 負担とします
第8条 (Rolling Reserve / 留保)
- 当方は、
チャージバック・ 返金・苦情の 発生状況等を 勘案し、 主催者ごとに Rolling Reserve (留保率・留保期間)を 設定できます - 留保率は
業務委託料の 0〜50%、 留保期間は 0〜180 日の 範囲で、 当方が 合理的な 裁量に より 決定します - 留保期間経過後、
チャージバック・ 返金に よる 相殺後の 残額が 主催者に 支払われます
第4章 返金・チャージバック・ 求償
第9条 (返金の 一次対応)
- MoR である
当方が、 参加者からの 返金請求・問い合わせに 対する 一次対応を 行います - 主催者都合に
よる イベントの 中止・延期・開催条件の 重大な 変更 (日時・会場・出演者の 主要変更を 含む)が あった 場合、 当方は 参加者に 対しチケット代金を 全額返金する ことができます - 前項の
場合、 主催者は 当方に 対し、 返金した 金額、 決済手数料、 振込手数 料、 返金事務手数料その 他当方が 合理的に 負担した 費用の 合計額を 支払う 義務を 負います。 返金・中止・チャージバック・ 当方 裁量返金に 伴う 費用は、 原則と して 主催者の 経済的負担とします - 主催者都合中止に
より 発生する 返金総額が、 主催者の 未送金売上金 (Stripe Connect 残高および当方が 留保している 未払業務委託料の 合計)を 超過する 不足額が 見込まれる 場合、 主催者は 当方が 指定する 方法 (クレジットカード決済等)に より、 当該不足額を事前に当方へ 支払う 義務を 負います。 当方は 当該不足額を 立て 替えず、 主催者の 支払い 完了が 確認できるまで 参加者への 返金処理を 実行しない ものとします。 なお、 参加者保護の ため当方が 緊急に 立替返金を 行った 場合、 当該立替額は 第11条に 基づき主催者に 求償します - 参加者都合に
よる キャンセル (一般利用規約第14条第2項)の 場合、 当方は 返金事務手数料と して 返金対象額の 5% (税別、 消費税相当額を 含む実効率は 5.5%)を 返金額から 控除します。 当該手数料は、 返金処理・決済処理・ 問い合わせ対応 その 他事務対応に 要する 費用の 補填と して 当方が 収受します。 主催者の 経済的負担とは なりません - 購入者が
負担した 当方の プラットフォーム利用料(システム利用料)は、 原則と して 返金対象外とします。 ただし、 主催者都合中止の 場合に 限り、 主催者は 当方が 用意する 選択肢のもとで、 当該手数料相当額を 追加で 負担して 参加者へ 返金する ことを 任意で 選択できます。 当該選択は、 主催者の 経済的負担と して 第7条・第11条の 精算対象に 含まれます - 決済手段別の
購入者負担上乗せ手数 料(コンビニ決済手数料・銀行振込関連 手数料その 他購入者が 選択した 決済手段に 係る 手数 料)は、 理由を 問わず返金対象外とします
第10条 (チャージバック)
- 参加者が
発行カード会社等に 対しチャージバックを 申し立てた 場合、 当方が Stripe 社を 通じて 一次的に 負担します - 主催者は、
チャージバック事案の 調査に 必要な 証憑 (受付記録・ 入場ログ・出演者記録・会場写真等)を 当方の 要請から 7 日以内に 提出する 義務を 負います - チャージバックが、
主催者の 故意・重過失・本特約違反・法令違反・虚偽広告・公序良俗違反等に 起因する 場合、 主催者は 当方が 負担した 金額および付随費用の 全額に ついて 当方に 求償される 責任を 負います
第11条 (相殺・売上金からの 控除)
- 主催者は、
前 2 条に 基づき当方が 有する 求償権 その 他の 債権 (未払プラットフォーム利用料・返金事務手数料・チャージバック関連費用・調査対応費用等を 含む)に ついて、 当方が 主催者の 未払業務委託料(未払出残高・Rolling Reserve 残高を 含む)から 任意に 相殺・控除する ことに 予め同意します - 売上金からの
控除で 不足する 場合、 当方は 主催者に 対し差額を 請求する ことができ、 主催者は 請求書受領後 14 日以内に 支払う ものとします
第5章 主催者の 義務
第12条 (イベント情報の 正確性)
- 主催者は、
イベントの 日時・会場・出演者・ 入場条件・料金・年齢制限等に つき、 虚偽・誤認・誇大な 表示を 行っては なりません - 主催者は、
イベント告知に おいて 景品 表示法・ 特定商取引法 (当方経由での 販売に 関する 範囲を 除く)・薬機法 その 他関連法令を 遵守します - 主催者は、
出演者・ 権利者から 必要な 許諾 (著作権・ 商標権・肖像権・パブリシティ権を 含む)を 取得したうえで イベントを 実施します
第13条 (会場・安全管理)
- 主催者は、
会場の 使用許諾を 適法に 取得し、 消防法・ 建築基準法・ 興行場法・ 風営法 その 他関連法令を 遵守します - 主催者は、
会場収容定員を 超える 販売を 行っては なりません - 主催者は、
参加者の 安全確保 (混雑管理・救護体制・緊急時対応)に ついて 一次的な 責任を 負います
第14条 (税務・インボイス)
- 主催者が
当方から 受領する 業務委託料に 対する 所得税・法人税・消費税 その 他の 税は、 主催者が 自己の 責任で 申告・ 納税します。 本取引に おける 売上主体は 当方であり、 主催者は 当方からの 業務委託料受領者と して 適切に 課税処理を 行う ものとします - 主催者は、
自己が 適格請求書発行事業者であるか 否かを 正確に 登録し、 登録内容に 変更が あった 場合は 遅滞なく 本サービス上で 更新します
第15条 (反社会的勢力の 排除)
- 主催者は、
自己および自己の 役員・主要な 構成員が、 暴力団、 暴力団員、 暴力団準構成員、 暴力団関係企業、 総会屋、 社会 運動等標榜ゴロ、 特殊知能暴力集団 その 他これらに 準ずる 者 (以下 総称して 「反社会的勢力」)に 該当しない こと、 および反社会的勢力と 取引・交流を 有しない ことを 表明し保証します - 主催者が
前項に 違反したことが 判明した 場合、 当方は 何らの 催告なく 直ちに 本特約を 解除し、 主催者アカウントを 停止する ことができます
第16条 (禁止コンテンツ・禁止行為)
- 主催者は、
以下の いずれかに 該当する イベントを 本サービス上で 販売しては なりません - 違法な
賭博・賭け事、 児童を 性的に 扱う もの、 差別・ヘイトを 煽る もの - Stripe 社の
禁止業種リストに 該当する もの - チケットの
転売目的での 大量販売、 ダイナミックプライシングを 偽装した 販売 - その
他当方が 合理的に 不適切と 判断する もの
- 違法な
- 主催者は、
参加者からの 返金請求・問い合わせに 対し当方を 介さず 直接取引を 誘導しては なりません
第6章 当方の 権限
第17条 (コンテンツコントロール・アカウント停止)
- 当方は、
MoR と して 参加者に 対し販売責任を 負う ため、 次の 場合、 事前通知なく イベントの 非公開化、 販売停止、 主催者アカウントの 一時 停止または 解約を 行うことができます - 本特約または
一般利用規約に 違反する 疑いが ある 場合 - 参加者からの
苦情が 多発し、 または 重大な トラブルが 発生した 場合 - Stripe 社・
カード会社・加盟店審査機関から 指摘を 受けた 場合 - 反社会的勢力との
関与が 疑われる 場合 - 主催者が
支払不能、 破産手続開始、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始その 他これらに 類する 手続の 申立てを 受けた とき、 または 自ら これらの 申立てを 行った とき - その
他当方が 合理的に 必要と 判断した 場合
- 本特約または
- 当方が、
参加者からの 返金請求・チャージバック調査・本人確認・苦情対応 その 他本サービス運営上必要な 照会・ 通知に ついて、 当方が 指定する 方法 (電子メール、 本サービス上の 通知等)に より 主催者に 連絡したにも かかわらず、 当該連絡から 30 日を 経過してもな お主催者の 応答が ない 場合、 当方は 本サービスの 利用を 一時停止する ことができます。 停止期間中は 新規イベントの 公開・販売、 新規参加者の 受付、 業務委託料の 出金処理を 行うことができません。 主催者の 応答後、 当方が 必要と 判断した 対応 (資料提出・支払い・本人確認の 更新等)が 完了した 時点で 停止を 解除します - 前各項の
措置に より 主催者に 生じた 損害に ついて、 当方は 責任を 負いません。 ただし、 当方の 故意または 重過失に よる 場合を 除きます
第18条 (審査協力義務)
主催者は、
第7章 一般条項
第19条 (損害賠償)
- 主催者が
本特約に 違反して 当方に 損害を 与えた 場合、 当方は 主催者に 対し損害賠償を 請求する ことができます - 当方が
主催者に 対して 負う 損害賠償の 上限額は、 当方の 故意または 重過失に よる 場合を 除き、 直近 12 か 月間に 当該主催者が 本サービスに 支払った プラットフォーム利用料の 合計額を 上限とします
第20条 (本特約の 変更・再同意)
- 当方は、
民法第 548 条の 4 に 基づき、 主催者の 個別の 同意なく 本特約を 変更する ことができます - 本特約の
変更に あたっては、 効力発生日の 2 週間以上 前までに 本サービス上で 告知します。 ただし、 Stripe 社・ カード会社・関連法令の 変更に 伴う 緊急変更は この 限りではありません - 重大な
変更が 行われた 場合、 主催者は 改定後の 初回ダッシュボードアクセス時に 再同意の 手続を 求められる ことがあります。 再同意を 行わない 主催者は、 同意するまで 新規イベントの 作成・ 販売を 行うことができません
第21条 (解除)
- 主催者は、
未払の 業務委託料および未精算の チャージバック・ 求償債務が 存在しない ことを 条件と して、 いつでも 本特約を 解約する ことができます - 当方は、
主催者が 本特約に 違反した 場合、 催告なく 本特約を 解除する ことができます
第22条 (権利義務の 譲渡禁止)
主催者は、
第23条 (準拠法・ 管轄裁判所)
- 本特約は
日本法に 準拠して 解釈されます - 本特約に
関する 一切の 紛争に ついては、 東京地方裁判所を 第一審の 専属的合意管轄裁判所とします
第24条 (お問い合わせ)
本特約に